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鳥獣保護法について

鳥獣保護法概要

 

鳥獣保護法の目的

鳥獣保護法の目的は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」である(法第一条)。

対象となる野生鳥獣

鳥獣法の対象となる野生鳥獣は、鳥類及び哺乳類に属するすべての野生生物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類を含む)である。
ただし、ドブネズミなどのいわゆるいえネズミや一部の海棲哺乳類については、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがあること又はほかの法令で適切に管理されていることから、鳥獣法の対象鳥獣から除外されている(法第二条第一項、法第八十条、規則第七十八条)。
※鳥獣の加工品や繁殖鳥獣の一部も鳥獣法の対象になっている。
   例:ヤマドリの販売許可など(鳥獣法の対象にならない鳥獣)

ネズミ類:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
海棲哺乳類:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ。アゴヒゲアザラシ及びジュゴンを除く海棲哺乳類

 

狩猟鳥獣

 

狩猟鳥獣の種類

狩猟鳥獣は、我が国に生息していると考えられる約550種の鳥類、約80種の獣類(モグラ・ネズミ類、海棲哺乳類を入れた場合は約160種)の中から、狩 猟対象としての資源性(肉又は毛皮の利用など)、生活環境、農林水産業又は生態系にたいする害性の程度、個体数などを踏まえて、狩猟鳥類29種、狩猟獣類 20種の合計49種が定められている(法第二条第三項、規則第三条)。

○鳥類(29種)
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハジビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾ ライチョウ、ウズラ、ヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)、キジ(亜種のコウライキジを含む)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュナイスズメ、スズ メ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハジボソガラス、ハシブトガラス

○獣類(20種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンチタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグ マ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ(雑種のイノブタを含む)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

○狩猟鳥獣と間違えやすい非狩猟鳥獣
ニホンザル、イタチ(メス)、チョウセンイタチ(メス)、ムササビ、ドバト、ニホンリス、モモンガ、オオバンなど

※ H14年の鳥獣法改正に伴い、「種類」から「種」表記に変わったが、狩猟鳥獣の対象範囲に実質的な差はない。ほぼ従来どおりである。

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